秋も深まり、良型のカマキリが見うけられるようになりました。
虫嫌いの子供が増え、ジャポニカ学習帳の表紙の写真は植物ばかりになっているそうです。
これも時代の変化でしょうか。
さて、薬や健康食品の広告には薬事法の規制があることをご存知の方も多いと思います。
薬事法では、次の条文により広告を規制しています。
1、第66条 誇大広告等
2、第67条 特定疾病用の医薬品の広告の制限
3、第68条 承認前の医薬品等の広告の禁止
健康食品等で禁止されている「効果・効能を暗示する標ぼう」とは、例えば次のようなものをいいます。
1 名称又はキャッチフレーズにより暗示するもの
(例)「薬〇〇」「漢方秘法」
2 含有成分の表示及び説明により暗示するもの
(例)「体質改善、健胃整腸で知られる〇〇〇を原料とし、これに有効成分を添加、相乗効果をもつ。」
など、全11項目。
薬局内の掲示、広告においても適応されるため、十分注意が必要です。
・この健康食品は〇〇病に効果がある。 → よろしくない広告となります。
そのため、町の薬局においては
・「肥満」 ご相談ください。
・「痔」 ご相談ください。
などなど、~~ご相談ください。 的な手法をとっているところも多くあります。
~~ご相談ください。ウォッチャーの私が初めて目にした~~ご相談ください。はこちら
「まぶたがピクピク」ご相談ください。
実際、眼瞼(がんけん)けいれん、顔面ミオキミアなどまぶたがピクピクする病気は存在るようです。
お悩みの方のハートをがっちり掴みます。
それにしてもインパクト大。
著:中西